2013年4月4日木曜日

阿修羅だったイエス

避妊薬ピルが解禁になり13年余。緊急避妊薬ノルレボ発売から2年弱。
日本にはOC(ピル)を普及させると唱え、ノルレボを推奨するという人は少なくない。
しかし、現実は中用量ピルが低用量ピルに置き換わっただけだ。
それは当然の事なのだ。
中用量ピルの10倍、20倍の価格にして普及するわけがない。
価格の国家統制を不問にし、女性の無知が普及の障壁だと言う。
望まない妊娠と中絶の問題があるのに、
OC(ピル)はQOC(生活の質)改善薬だと強調する。
ノルレボの価格は、
「日本でのピルの第一人者といわれる医師の病院もその値段(27000円)」
だったりする。
何か間違っているのではないか?
OC(ピル)を普及させると唱える仲よしグループが跋扈しても、
何も変わらない。
それどころか、日本のピルの灯は消えてしまうかもしれない。


帝釈天は力の象徴。阿修羅は正義の象徴。
阿修羅は元々善神であったが、その常に闘う心ゆえに鬼神となった。
仏教は阿修羅を仏法の守護神と位置づけた。
阿修羅は鬼の形相と正義の心の両面を持つ。
仏像としての阿修羅像は温和だ。
阿修羅の形相を見ずに心を形にしようとしたからだ。
私には阿修羅とイエスが重なる。
「わたしが来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。
平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。」(「マタイ伝」10)


戦いの鬼神阿修羅が仏法の守護神であったように、
日本のピルを守るのは鬼ではないのか、
鬼が必要なのではないのか。

2013年4月3日水曜日

世におもねる専門家はいらない / 行列のできる法律相談所

「行列のできる法律相談所」の放送内容

「行列のできる法律相談所」は人気のテレビ番組です。
同番組では、2013年2月17日、医者から処方された薬を人にあげるのは違法なのか?を放送しました。 
以下は番組公式サイトの保存ページです。
まずは問題設定場面です。

この問題に北村晴男弁護士が答えます。
以下が番組公式サイトの保存ページです。

サイトの内容をそのまま記述してみます。

違法
< 北村弁護士の解説 >
違法です。
処方箋薬というのは、
使い方によっては深刻な副作用・中毒作用があり得るものなのですね。
これは医師が診断をして、その結果として処方する。
そうでないのに渡すという事は、
深刻な健康被害が発生する可能性がありますから違法です。
ちなみに処方箋薬を他人に渡すと、
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、
または科料に処せられることがありますから、
絶対にしないで下さい。

以上が番組の内容です。

朕は法律なり

前近代国家にも法律はありましたが、弁護士はいませんでした。
法律は君主が民を従わせる決まりだったからです。
君主の意志が法律なのですから、
法律に多様な解釈が成り立っても正解は君主の頭の中にあります。
君主が法律はこういう意味だと言えば終わりです。
近代国家の法律は同じ法律でも全く性質が異なっています。
何人も、たとえ君主であっても、法律に従わなくてはなりません。
法律は権力者の横暴に抵抗する武器ともなりました。
法律は国民が従うべきものから国民を守るものに変わったのです。

条文に基づかない法律解釈

北村弁護士の解説を見て下さい。
法律は条文に則して考えるものなのに、
どの条文に違法という記述が全くありません。
北村弁護士が違法と考える理由は、
法に則して考えたものではなく、
「深刻な健康被害が発生する可能性がありますから違法です」
となっています。
それは法律家の言葉ではありません。
北村弁護士は朕は法律なりの時代の人のようです。
北村弁護士にとって法律は民を従わせる決まりなので、
罰則だけはしっかりと強調しています。

薬事法第55条

北村弁護士は、
「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」だと脅します。
薬事法で「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」なのは、
以下の条文違反です。
第八十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三十七条第一項の規定に違反した者(販売方法等の制限)
二  第四十七条の規定に違反した者(交付の制限)
三  第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者(販売、授与等の禁止)
四  第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者(誇大広告等)
五  第六十八条の規定に違反した者 (承認前の医薬品等の広告の禁止)
六  第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者(許可の取消し等)
七  第七十六条の五の規定に違反した者(広告の制限)

上記の中で処方薬の譲渡に関係するように見えるのは、三の第五十五条第一項だけです。
第五十五条第一項を見てみましょう。

第五十五条  第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

第五十五条第一項には確かに、「授与」を禁止しています。
では授与を禁止されている「第五十条から前条までの規定に触れる医薬品」とはどのようなものでしょう。
薬事法50条51条は「(直接の容器等の記載事項)」で、52条53条は(添附文書等の記載事項)、54条は 「(記載禁止事項)」です。
50条から54条はメーカー等の遵守事項を記載しているのです。
50条から54条に違反する医薬品の流通を禁止しているのが第55条です。
出荷したメーカーや処方した病院薬局の責任が問われても、
患者の責任が問われるケースではないでしょう。
北村弁護士は、メーカーや病院薬局の責任を患者に転嫁しようとしているのでしょうか。

薬事法第24条

もともと薬事法は効果的で安全な薬品等を供給するための法律で、
市民を規制する法律ではありません。
したがって、市民が市民に薬品を譲渡する事は薬事法の規制対象となってはいません。
それは薬事法24条を見れば明らかです。
「(医薬品の販売業の許可) 」について規定した条文は以下の通りです。

第二十四条  薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

行列のできる法律相談所で問題となった事例は、「医薬品」の「授与」です。
「医薬品」の「授与」について薬事法24条は、「業として」行う事を禁じています。
市民が市民に医薬品を「授与」する行為は、「業として」行ったとは言えないでしょう。
したがって、薬事法第24条からも違法性はないと考えられます。
なお、薬事法24条違反は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」です。

世におもねる専門家はいらない

北村弁護士の「解説」は余りにお粗末です。
専門家の発言は専門家としての知見に基づくから尊重されます。
北村弁護士は法律の専門家です。
しかし、譲渡を違法とする理由を見ると、
「深刻な健康被害が発生する可能性がありますから違法です」となっており、
法律の専門家としての発言ではなく医学の専門家のような発言となっています。
医薬品の譲渡は健康被害の原因になりますから好ましいことでないことは言うまでもありません。
北村弁護士が一市民としてそのような発言をしても、
それは問題ではありません。
問題は一市民としての意見を法律の専門家として発言し、
さも法律の専門家らしく「違法」と言ってのける事です。
たとえ一般国民の多数派の意見と異なっても、
そして自身の意見と異なっても、
あくまで専門家としての知見から発言するのが真の専門家です。

追記
このブログ記事は北村弁護士にお知らせ致しました。
北村弁護士が放送での発言を訂正して下さる事を期待します。
もちろん、もしこの記事に思い違いがあれば、
訂正し謝罪することは当然の事と考えています。

この記事はもう一つのノルレボ物語(11)隠された情報の関連記事です。

(参考)譲渡が禁止される薬品等
「麻薬及び向精神薬取締法」により規制される麻薬と向精神薬については譲渡が禁止されており、譲渡されて所持することも違法となる。薬事法は毒薬・劇薬について、「前二項の規定に触れる毒薬又は劇薬は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」(44条第3項)と規定し、譲渡を禁止している。
なお、「毒物及び劇物取締法」には譲渡禁止規定があるが、同法の対象は「医薬品及び医薬部外品以外のもの」である。
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※2013年4月10日以下を追加させていただきました。

世の専門家が皆、北村弁護士のようだったら、日本はもっといい国になれると思う。

2013年4月2日火曜日

14日ルールを知らずしてピルを語るべからず

14日ルールとは

「ピルとのつきあい方」は、13年前の開設時も今日も、
ピルの基本ルールである14日ルール、12時間ルール、7日ルールにそった説明を頑なに守っています。
14日ルールと7日ルールについては、こちらで説明しています。
まだご覧になられてない方は、是非一度ご覧下さい。


14日ルールと7日ルールを簡単に説明すると、
排卵が生じないレベルになる日が服用7日目、
服用中止しても7日間は排卵が生じないレベルになる日が14日目です。
(上の図を参照)

14日ルールと自立的ピルユーザー

当サイトが3ルールを頑なに守っているのには、
理由があります。
日本に自立的ピルユーザーを育てたい。
これが当サイトの希望です。
自立的ピルユーザーはどうすればできるのか、
考えたのです。
その答えは、まず基本、そして基本、基本、基本、でした。
ピルはとても奥が深い薬です。
それだから基本が大事だというのが答えでした。
基本の中でも基本になるのがこの3ルールです。
多くのピルユーザーが当サイトで学んでくれました。
この3基本を押さえれば、
ピルのだいたいの疑問は自分で解決できるのです。
飲み忘れで1週目2週目3週目でなぜ対応が違うのか、
生理日移動しても避妊効果が継続するのはなぜか、
など多くの応用が可能になります。
逆に言うと、この3ルールが理解できていないと、
ピルの避妊効果が得られているのか自分で分かりませんから、
いつも不安ですし自立的ピルユーザーにはなれません。
当サイトで学んだ多くのピルユーザーが、
3ルールを理解しピルを自分の物にしていった思います。

14日ルールは後進国ルール?

ところが、2人のピルユーザーだけは、
この基本を学ぼうとしませんでした。
その2人が低用量ピル普及推進委員会の法人理事長と副理事長です。
副理事長は、避妊効果はいつからかという問題について、以下のように書いています。

服用開始が月経初日からなら当日から。
それ以外なら服用開始から7日目以降。
14錠以上なんて書いてある製薬会社さんの資料や文献はありませんが昔(後進国で排卵日は14日位だからとの理由でわかりやすいと)使われた経緯を知れば、検索して「ピルとのつきあい方」が何年も昔の情報で、更新されてない管理人さんの知識・リンク先はほぼ切れてるのがわかるかと思いますけど(^^;)

医師に直接、指導してもらい、わからなければ安易に誰が作ったかわからないホームページなんかではなく少なくとも新しい情報に対応し、医師の指導を勧めてくれるサイトを探すべきです。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1158047246
 

ここでも例によって、他の避妊法を併用するとの記述を脳内変換し、
避妊効果がないに読み替えています。
その上で、独自の考えを展開しています。
実は日本ほどピルの後進国はありません。
14日ルールは後進国のバカが作ったルールと考えるのは、
身の程知らずです。
(開発途上国の指導的ドクターは欧米先進国の大学で学んだ、
優秀なドクターが少なくありません。
日本の大学の医学部ではピルでの避妊など教えませんから、
実力の差は雲泥の差があります)
他の避妊法併用を求める期間を7日ルールで7日間とするのも、
14日ルールで14日間とするのも、
どちらも一理あり古いとか新しいとか言う問題ではありません。
(副理事長氏が14日ルールについて、
「排卵日は14日位だからとの理由で」など言うのは、
例によってこじつけの独自説です。)
排卵が生じないレベルになるのが7日なので、
7日間他の避妊法というのも一理あります。
一方、飲み忘れなどのアクシデントがあっても妊娠しないレベルになるのが14日なので、
14日間他の避妊法というのも一理あります。
私はより慎重な14日ルールによる方法を推奨しました。
それだけの事なのですが、独自説に立って批判されています。

ルールなんて所詮意味ないのよ、と言いたげな・・・

副理事長が副理事長なら、理事長も理事長です。
7日ルールが絶対でないので14日ルールというこれまた独自説を展開します。

ピルは、卵巣が眠ることによって排卵が抑制され、避妊効果を発揮するのです。
卵巣が眠るのは、ピルを毎日同じ時間に服用を継続して、7日経った頃と言われています。
一般的な生理周期を基本とすると、28日周期で排卵は周期14日目に起こるとされます。
月経初日から飲んだ場合、月経周期7日目に卵巣が眠ることになりますから、
一般的には14日目に起こるとされる排卵は抑止できるので、
月経初日以降、いつ性行為があっても妊娠することはないと考えられます。
こういった経緯があるため、「月経初日から飲む」というのが一般的なピルの飲み始め方なんです。
初日に飲んだ人限定で即日効果が出る・・・というワケではないんですよね。

月経翌日でもほぼ同様に考えられるので避妊できると考えられますが、
じゃあ3日目4日目は?と数えていくと、だんだんグレーゾーンが出てきます。
それに加え、人によってもともとの周期も違いますから、
もしかしたら12日目に排卵する事もあるかもしれませんし、周期18日目頃の人もいるかもしれません。

例えば周期6日目から飲んだ場合、7日後というと月経周期は13日目にあたります。
排卵は14日目だから排卵抑制が間に合う!と計算上はいえるかもしれませんが、
絶対がなく、計算外の事が起きるのが人間の体!
排卵が一般論の14日目ではなく、13日目12日目に起こる可能性、
卵巣が眠るのは7日後と書きましたが8日かかる人もいるかもしれない可能性、
生理周期が長く、20日くらいが排卵の人だったら排卵抑制できている可能性。。。
「確実な避妊」という意味では、「一般的に考えればたぶん大丈夫」では頼りないですネ。
でも、これを追究してしまうとキリがないわけです。
ココは推測ですが、マニュアル化するとしたら「初日から飲む」としてしまうのが
最もシンプルなので、初日から飲んで避妊しましょう、としたのではないかと思います。
コミュやOC普及推進事業団では、避妊効果について「初日」という基準ではなく
2006年頃知った、アメリカの「クイックスタート」という方式から
「月経初日から何日かたってから飲み始めても大丈夫」ということも言っています。
もちろん「飲み始め7日間は避妊効果は期待せず他の避妊法を併用するか、セックスを控えてね」
という注意を添えたうえでですが。
「初日から飲む」と限定してしまうと、
生理が終わったばかりの人が次の生理までに妊娠してしまう可能性がある人とか、
生理痛や月経困難症の人が1周期でも早くラクになりたい人には、
次の生理を待つ期間はリスキーということになります。
きちんと受診して、医師の指導を確認してから飲むのが一番安全ではありますが、
★ボブ嬢★さんの生理が、もう1週間以内には来る予定であれば待って初日から飲めばいいですし、
だいぶ先のようであれば、今日からでも飲み始めてしまっていいと思いますよ。 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=29021554&comm_id=29074
 

副理事長説よりは少しはまともなように見えますが、
オギノ学説をベースにピルを説明する珍説ぶりは副理事長と同じです。
「可能性」が繰り返し強調され、7日ルールは絶対でないとして、
7日ルール懐疑論まで展開する勢いです。
オギノ式ベースのピルの説明は、低用量ピル普及推進委員会の独自理論ですが、
もし仮にその説明が妥当だとしても初めてピルを服用する場合の説明にしかなりません。
デイワンスタートやクイックスタートについてのコメントは割愛しますが、
事実に即して考える科学の方法ではなく、
ニセ科学に共通な思弁的方法が取られている事に注意したいと思います。

基礎知識の大切さ

低用量ピル普及推進委員会の大先生2人の発言を見ました。
3つのルールはピルの50年の歴史の中で編み出されてきたルールです。
ピルの超後進国である日本にはこのルールがありませんでした。
だから、私はこの3ルールを紹介しようとしたのです。
ところが、この2人は日本にないとして3ルールを拒否します。
彼らの12時間ルールについてとんちんかんな発言は、
12時間ルールの背景で説明しています。
低用量ピル普及推進委員会は、ピルユーザーが自立しないようにするのを目標としているように見受けられます。
あんちょこに「ハウツーだけ教えます」がヤフー知恵袋の活動ですし、
「困ったことがあれば自分で考えるな、ドクターと相談しろ」がモットーです。
低用量ピル普及推進委員会の法人理事長と副理事長が、
14日ルールを後進国のルールだなどと言ってしらばくれていたのも当然のことのように思えます。
学校で習うのは、国会や内閣や元素や分子など基本的な事柄です。
学校で習う基礎知識があるから、現代のニュースや科学についていくことができます。
「ピルとのつきあい方」はただ新しい物を良しとする立場ではありません。
基礎を重視する編集になっています。
「(当サイト管理人の)知識・・・はほぼ切れてるのがわかる」とのことですが、
小学校でも中学校でも高校でも、教科書の内容は数十年単位ならそれほど変わるものではありません。

不勉強医師発見機

日本のピル情報の現状を嘆いてか、
人の悪いわが家族計画協会クリニックは不勉強医師発見機を仕掛けています。
以下は家族計画協会クリニックのサイトにある飲み忘れ対策チャートです。
http://archive.is/7vgaf
3日飲み忘れ第3週を見て下さい。
「再開後7日間は避妊効果なし!」となっています。
第3週の飲み忘れは、14日ルールで7日間服用がなくても排卵はありません。
だから、日本以外のどのような文献でも、3週目の飲み忘れに対してはバックアップを求めていません。
もしこのケースでバックアップが必要なら、
ピルユーザーが生理を早める調整を行うと避妊効果がなくなる事になってしまいます。
このチャートは日本以外の国だったら、即刻訂正ものです。
ところが、年末年始の頃、このチャートを紹介する産婦人科医のツイートやリツイートが大流行していました。
まるで、家族計画協会クリニックと産婦人科医が虚構新聞のネタを提供しているようでした。
http://twilog.org/ruriko_pillton/date-130103
虚構新聞ごっこは、医師の遊びとしては余り良い趣味とは言えません。

思い上がりはこの国のピルの環境をよくしない

日本はピルの歴史も浅いので、不十分な情報が出回る事もある意味仕方がありません。
40年の遅れを取り戻していきたいというのが私の考えです。
日本はピルの、ピル情報の先進国では決してありません。
そのことを自覚すべきであって、
思い上がりはこの国のピルの環境をよくしていく事に少しも役立ちません。